諭旨解雇とはどのようなものか

コラム
この記事は約4分で読めます。

「諭旨解雇って何?」
「解雇したい社員がいるがどうしようか悩んでいる」
「懲戒解雇と諭旨解雇の違いが知りたい」

諭旨解雇とは会社員に対する賞罰の中でも懲戒解雇に次いで重い処分とされるものです。
本来は懲戒解雇になっても全くおかしくない程度の事情でありながら、情状酌量の余地があるので会社側の判断として諭旨解雇を選ぶということになります。

諭旨の意味

諭旨とはつまり処分の主旨とか理由を諭して告げるといった意味合いがあり、諭されたほうは納得して解雇処分を受け入れるといった形になるわけです。
どちらも解雇であって会社員の身分を失うことに変わりはありませんし、自分から進んで退職の道を選ぶわけでもないことは同じですが、情状酌量の余地があるかどうかの違いになります。
このあたりは難しいところですが、いくら酌量の余地があるとは言っても、クビにするのは重すぎるとは言えない程度だということは一つのポイントになるかもしれません。
クビは避けようがないけれども、100%完全に本人に非があって一切言い訳のしようがない状況ではないということでしょう。

退職金の扱いについて

このような解雇の場合に常に問題となるのが退職金の扱いですが、これは会社によっても、また事情によっても扱いが異なるのが普通であり、少なくとも法律上の決まりなどはありません。
典型的な例としては、懲戒解雇の場合は退職金も一切支給しないけれども、諭旨の場合には一部が支給されることがあります。
ただしこれもあくまで例であり、前者であっても時と場合によっては全額不支給ではなく一部支払われることもあるかもしれませんし、後者であっても一切支払われないこともあったりします。
ただ、全く支払われないとなると、労働者にとっては諭しに応じるメリットは事実上全くないと言えるかもしれません。
何のメリットもないのであればどうせもう辞めて縁の無くなる会社であり、諭しに応じる義理などあるものかと考える人がいても不思議ではないわけです。

諭旨に応じない場合には懲戒解雇が通例

基本的に言って、この諭しに対してもし労働者が応じないときはどうなるかと言えば、まさか処分がより軽いものになるはずはありません。
応じない場合には懲戒解雇とすると決めていることが普通です。
懲戒解雇でも結局は退職金は1円ももらえないことは同じとなれば、実質的な差がなくなってしまうわけで処分に段階を設ける意味が薄れます。
そういうわけで、応じた場合には退職金の一部は支払うなど、処分の程度に差を設けていることが一般的です。

会社員が解雇されるデメリットを考える

先ほども書きましたが、解雇は会社員の身分を喪失させるわけで、当然ながら給料もなくなります。
さらに再就職も困難になるでしょう。
履歴書に前職で解雇された旨を絶対に書かないといけないといった決まりはありませんが、採用にあたってはその人の経歴とか能力などを総合的に見て判断したいと考えるのは当然のことです。
採用する側の立場で言えば、前職をクビになったというのは極めて大きなポイントであることは間違いなく、あえてそれを隠していたとなれば、発覚した際には経歴詐称と見なされてしまう可能性も大いにあります。
履歴書に書かなくても種々の調査で簡単に発覚してしまうことも考えられますので、今の自分に自信があるのであればなおのこと、隠すのではなくむしろオープンにして正々堂々と話すほうがよほどプラスに働くかもしれません。

就業規則などに取り扱いを明示しておく

とはいうものの、経験とか能力などの点で同じような複数の候補者がいた場合に、あえて解雇歴のある人を採用するかと言われれば否定的なのは致し方ないことで、再就職が難しくなることは事実です。
それだけ労働者に不利益を負わせてしまうわけで、それが正当で適切なものであると判断できるくらいの根拠があることは必須となります。
就業規則などに取り扱いを明示しておき、人によって恣意的な運用になっているのではないかと思われるようなことが起こらない工夫も必要です。

解雇よりももう一段軽い降格とか降級について

解雇よりももう一段軽い処分は、多くの会社で降格とか降級とされています。
つまり部長とか課長といった役職を下げるとか、給料計算の元となる等級を下げるといったものです。
これも会社員にとっては相当に重い処分であることは間違いなく、とくに部課長などに出世してきた人であればある意味で退職以上に屈辱かもしれません。
今まで部長として部下を率いてきた人が、ある日突然平社員になったりすることを考えてみてください。
辞めたほうがましだと思う人が多いことは十分に想像できます。
部長から平社員は極端すぎるかもしれませんが、課長に降格することでも周囲の視線は耐えられないものかもしれません。
これに対して等級が下がる程度であれば、確かに収入面では大きいですが他の人の目が気になるようなことはないわけで、それほど厳しいとは感じないかもしれないでしょう。

まとめ

そもそも役職などについていない平社員であれば、この処分しか選択のしようがありません。
そして、その次の段階が諭旨解雇というのは差に大きな開きがあるようにも思えます。
ですから、会社側も相当に慎重にならざるを得ないと言えます。

タイトルとURLをコピーしました